フロントガラス・運転席助手席フロントドアガラスのフィルム施工について
フロントガラス・運転席助手席フロントドアガラスのフィルム施工について
▶初めに
フロントガラス・運転席助手席フロントドアガラスのフィルム施工は違法ではありません。
フィルムを貼付けた状態で可視光線透過率70%以上が必要です。
フロントガラス上部20%は可視光線透過率の規制が無く、
中から見て透明の必要があります。
(この場合の透明の定義は信号色が確認できること)
フロントガラス、フロントドアガラスのフィルム施工は
ドライバーの健康、安全、快適性、省エネ効果(燃費)など特に効果が有り、
ぜひ施工をお勧めしたいガラス部位です。
ブレインテックでは素ガラスの可視光線透過率、ガラスの個体差、フィルムの個体差、
将来の劣化などを考慮して安全なお取引の為、施工後の可視光線透過率や車検の可否などの
回答を行っておりません。
しかしながら近年間違った情報や違法と思われる施工を目にすることが多々有り、
フィルム販売メーカーとして正しい情報をお伝えすべきと考え下記を当社ブレインテックの公式な
見解としてお伝えいたします。
▶可視光線透過率
ブレインテックが公表している可視光線透過率は一般的にフィルムメーカーが採用している
日本産業規格JISA5759に基づき計測を行っています。
これは計測数値であり保証数値ではございません。
JIS A5759(建物用ガラスフィルム)
JIS S3107(自動車用フィルム)
JIS R3106 (板ガラス)
(上記3規格の可視光線透過率は同じ数値)
3mm透明フロートガラス(90.4%)に貼付け分光光度計(分光測定法)にて可視光線(380nm-780nm)の透過率を測定、計測プログラムにより重価係数に乗じ計算
海外フィルムメーカー公表値を採用の場合
ASTM E424
ISO9050
など
1/8インチ透明フロートガラス に貼付け分光光度計にて測定、計測プログラムにより重価係数に乗じ計算
以上は明るさや濃さの目安であり、お客様の求められる車検・道路交通法の取り締まりの規格ではありません。
車検及び道路交通法の取り締まり規格
「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(窓ガラスの技術基準)」
5.9. 可視光線透過率試験
5.9.3.1.1. 分光測定法 JIS Z8722「物体色の測定方法」A光 刺激値Y
又は
5.9.3.1.2. 直接測定法
5.9.2.1. 光源 標準イルミナントA光 色温度2,856±50°K(白熱電球)
5.9.2.2. 受光部 JIS Z8701 X10Y10Z10表色系における等色関数 y
などで定められており、フィルムメーカーやブレインテックの採用している
JISA5759などと違う規格で計測されています。
・JIS A5759 などの光源:標準イルミナント CIE昼光D65(太陽光)
・道路運送車両の光源 :標準イルミナントA光(白熱電球)
※光源種類・重価係数が違います
上記2種類の規格で計測すると、可視光線領域でスペクトル変化の多いフィルムなどは数値に最大5%ほどのずれが生じる可能性があります。
また、陸運事務所の車検や取り締まりで採用されている 道路運送車両の保安基準 5.9.3.1.2. 直接測定法 は、フィルムメーカーの採用している分光光度計による分光計測法に比べその仕組みから計測精度が低くなります。
※直接測定法を採用しているPT-50などは±3%の公差
ブレインテックでは
・JISA5759
・ASTM E424
・ISO9050
・「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(窓ガラスの技術基準)」
5.9.3.1.1. 分光法
5.9.3.1.2. 直接測定法(PT-50)
・簡易計測器 TM2000
などの計測を社内にて行っており、定期的に第三者機関での計測も行っております。
今後、積極的に測定数値などを公表していく予定です。
試験対象を頂ければブレインテックで計測を承ることも可能です。(有料)
日本分光 紫外可視近赤外分光光度計 : V-670
スペクトル測定プログラム 日射透過率・反射率測定プログラム
光明理化学工業 北川式 可視光線透過率測定器:PT-50
Laser Labs, Inc:TM2000
▶車検の対応
車検時は内外ガラスをきれいに清掃してください。
フィルムを貼っていることや、色が入っていることを理由に車検不合格・車検拒否は間違えです。
計測を希望してください。
(民間車検工場で計測器を持たない、判断できないとの理由の場合は陸運事務所などでの車検が必要になります)
計測を受ける際は、計測器種類の確認・製造年月日・校正年月日の確認・センサー同士を合わせ100%になるかの確認を推奨します。
計測結果が70%以上で問題の無い場合は、今後の為に計測数値を写真に収めるなどの記録をお勧めします。(ディーラー入庫時、取り締まりなどに備え)
PT-50/PT-51 での計測 67%以上で不合格の場合は、メーカー公差±3%を根拠に「検査良ではないのか」とお伝えすることを推奨します。
当社ブレインテックではフィルムの劣化や可動部での傷など考慮して車検おきに貼り換えをお勧めしています。
車検は当社が判断できる立場ではありません。施工前や車検前に陸運事務所にご相談されてください。
民間車検工場は独自の判断も有る様子です。ご利用予定の車検工場に施工前や車検前にご相談されてください。
▶道路交通法・取り締まりの対応
ゴーストなど発色が有るフィルムの施工で誤解を生じ取り締まりを受けたなどの情報を頂きます。
施工時に70%以上でもガラス・フィルムの汚れ、劣化などにより数値が70%未満になる場合を危惧します。
上記や計測器の誤差なども考慮してなのか70%を切ったら直ちに違法(反則切符)の見解では無い様子です。
各県警などで判断・運用が違うと思いますが一般的に50%~40%を基準に取り締まりを行っている様子です。
確実なことは地元の警察機関にご相談・ご確認をされてください。
以上、正しい知識と正しい施工をお願いいたします。
有識者、プロの方、ユーザー様
ご質問メール頂けましたら回答しております。
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