自動車フィルムの法規条文 道路運送車両の保安基準29条他、細目告示117/195条、(道路運送車両法 道路交通法)
カーフィルムを貼り付けたガラスの法規、法規解釈についての質問を多く頂いております。
今回、フロントガラス、フロントドアガラスのフィルム施工などの関係者向けに自動車フィルム(貼り付けたガラス)法規の条文や関係書類をまとめています。
道路運送車両の保安基準は国土交通省のホームページよりどなたでも閲覧可能です。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html
車検・道路運送車両法・道路交通法の取り締まりの基準である道路運送車両の保安基準です。
フィルム施工合否判断
フィルム違法
フィルム合法
ゴーストフィルム施工
フロントガラスフィルム車検
フィルムの合否判断
車検対応フィルム、車検非対応フィルムの判断
フィルムの違法施工の判断
などの参考資料としてご利用ください。
▪保安基準により以下のように解釈することができます。
・運転席より後方のガラスには特に規制が無い。フィルム施工は自由
・運転席ガラス・助手席ガラス・フロントガラスは、フィルム施工後に透明で可視光線透過率70%以上なら施工可能。
(この場合の透明の定義は他の自動車・歩行者等が確認できる透過性)
・フロントガラス上縁から開口部高さの20%までは透明で有れば可視光線透過率に規制は無い。
(この場合の透明の定義は交通信号機が確認できる透過性)
・可視光線透過率(測定)とは
可視光線透過率には告示による基準・規則、規格があり指定された試験装置(可視光線透過率測定器)での測定の必要がある。
(同規格で作られた可視光線透過率測定器PT-50/PT-500などで計測する必要、LEDを使う簡易測定器は規格外)
可視光線透過率(%)は下記基準、規格で規定されています。
細目告示別添37(窓ガラスの技術基準)
協定規則第43号(UN-43R)Annex 3/9.1
JIS R3212(自動車用安全ガラス試験方法)
ISO3538(自動車安全ガラス光学特性の試験方法)
国土交通省 ホームページ
【道路運送車両の保安基準】より関係部抜粋
■道路運送車両の保安基準 第29条(窓ガラス)【2014.6.10】
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/H029.pdf
第29条 自動車の窓ガラスは、告示で定める基準に適合する安全ガラスでなければならない。
3 自動車の前面ガラス及び側面ガラス(告示で定める部分を除く。)は、運転者の視野を妨げないものとして、ひずみ、可視光線の透過率等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
4 前項に規定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外のものが装着され、貼り付けられ、塗装され、又は刻印されていてはならない。
六 前各号に掲げるもののほか、運転者の視野の確保に支障がないものとして告示で定めるもの
■道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 〈第3節〉第195条(窓ガラス)【2023.6.5】
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/S195.pdf
3 自動車の前面ガラス等のうち前面ガラス及び側面ガラスのひずみ、可視光線の透過率等に関し、保安基準第29条第3項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 透明で、運転者の視野を妨げるようなひずみのないものであること。
二 運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が70%以上のものであること。
4 保安基準第29条第3項の告示で定める部分は、運転者席より後方の部分とする。
5 窓ガラスへの装着、貼り付け、塗装又は刻印に関し、保安基準第29条第4項第6号の告示で定めるものは、
七 装着され、貼り付けられ、又は塗装された状態において、透明であるもの。この場合において、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分にあっては可視光線透過率が70%以上であることが確保できるもの
6 前項第7号の「運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲」とは、次の各号に掲げる範囲以外の範囲とする。
一 前面ガラスの上縁であって、車両中心面と平行な面上のガラス開口部の実長の20%以内の範囲
7 窓ガラスに装着され、貼り付けられ、又は塗装された状態において、運転者が次の各号に掲げるものを確認できるものは、第5項第7号の「透明である」とされるものとする。
一 運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分にあっては、他の自動車、歩行者等
二 前項第1号及び第2号にあっては、交通信号機
■道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 別添37(窓ガラスの技術基準) 関係部抜粋
https://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokubetten/saibet_037_00.pdf
5.9. 可視光線透過率試験
5.9.2. 試験装置
5.9.2.1. 光源
色温度2,856±50°Kに点灯した白熱電球とする。
5.9.2.2. 受光部
JIS Z8701「XYZ表色系及びX10Y10Z10表色系による色の表示方法」に規定される
XYZ表色系に基づく等色関数y(λ)に対応する感度を有するものを用いる。この場
合において光束の断面の大きさは、20×20㎜以内に収束したものとし、入射の方向
は供試体の面に直角とする。
5.9.3. 試験手順
5.9.3.1. 次のいずれかの方法により可視光線透過率を求める。
5.9.3.1.1. 分光測定法
JIS Z8722「物体色の測定方法」によって供試体の分光透過率を求めて、標準の
光Aに対する刺激値Yの値を百分率で表した値を可視光線透過率とする。
5.9.3.1.2. 直接測定法
5.9.2.に規定する試験装置を用いて、供試体の透過光束と入射光束を測定し、両
者の比を百分率で表した値を可視光線透過率とする。
pdfもございます。
印刷などこちらからご利用下さい。(道路運送車両の保安基準関係)
関係規格 リンク
JIS(日本産業規格) JIS Z8701 「色の表示方法−XYZ表色系及び X10Y10Z10表色系」
http://kikakurui.com/z8/Z8701-1999-01.html
JIS(日本産業規格) JIS Z8722 「色の測定方法−反射及び透過物体色」
https://kikakurui.com/z8/Z8722-2009-01.html
JIS(日本産業規格) JIS R3212 「自動車用安全ガラス試験方法」
https://kikakurui.com/r3/R3212-2015-01.html
国際照明委員会(Commission Internationale de lʼ eclairage,略称CIE)
Publication CIE No.15:2004 (英文)
https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/003/cie.15.2004.pdf
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TM1000/TM2000向け フィルム施工車両の可視光線透過率測定結果証明書作成のお知らせ
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フィルム施工業者向け 可視光線透過率測定器 PT-500
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