自動車技術総合機構(NALTEC)ホームページ(FAQ)-後付け自動車部品関係-Q9窓ガラスフィルムの貼付
https://www.naltec.go.jp/faq/0004.html#q9
【変更前】
Q9. 前面の窓ガラスに着色フィルムを貼付しても良いですか?
A.
自動車の前面ガラスには、着色フィルムを貼付することができません。
ただし、はり付けられた状態が、透明で必要な範囲の可視光線透過率が70%以上となっているものは除きます。
(誤解を生み長くフィルム業界を苦しめた文章でした。※3)
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 変更 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
【変更後】
Q9. 前面の窓ガラスにフィルム類を貼付しても良いですか?
A.
貼り付けられた状態において可視光線透過率が70%以上であることが確保できるものは、貼付することができます。
詳しくは「審査事務規程」をご覧下さい。(7-55、8-55 参照)
表記が変わった事により、以下の様な間違った見解が減ると期待しています。
「着色フィルムを貼付することができません」※1
こちらの文章で本来は保安基準適合である着色フィルムを貼り付け後70%以上あったとしても不適合だ、着色フィルムでなくても色が有るから(色を感じるから)ダメだ、そもそもガラスに色が有るからどのフィルムも駄目だなどと保安基準以外・審査事務規程以外の見解・判定をする者がいました。
「はり付けられた状態が、透明で」※2
車内からの透過性の事を言っている「透明」を前文の「着色」の対義語と誤解を生み、読み間違えた者が「透明」=「無色である必要」と間違い「透明(無色)」では無い、色が入って見えるから不適合、ガラスに色が有るから不適合、中が見えない、アイコンタクトが出来ないから不適合と保安基準・審査事務規程とは違う独自の見解で検査や判定を行う者がいました。
本来はユーザー向けの(FAQ)と思われますが、この変更で自動車に関わる方のウインドフィルムに対する誤解や間違った知識が減り、快適で安全・健康・環境に寄与できるUVカット・断熱・飛散防止フィルムがますます発展できることを期待しています。
今後は様々の場所にあふれる、こちらの(FAQ)を引用した資料、ウェーブサイト、ポスターなども変更を望みます。
※1 保安基準では70%未満のガラス(フィルム付ガラス含む)が禁止で有り「着色フィルム」などを貼付る事を禁止していない。(着色フィルムでも貼り付けられた状態において可視光線透過率が70%以上であれば保安基準適応)
「着色フィルム」とはフィルム業界では染料や顔料により着色を行った色付きスモークフィルムなどを呼称することが一般的であり、金属コーティング・IR剤コーティング・構造発色(ストラクチャー)タイプのフィルムは「着色フィルム」と呼称しない
※2 保安基準・審査事務規程での「透明」とは色では無く透過性を表し、運転者が他の自動車、歩行者等、交通信号機を確認できるものは、「透明で」あるとされるものとする。
保安基準の細目を定める告示 第117条6、第195条7
審査事務規程 7-55-1(3)、8-55-1(3)
※3 【変更前】の(FAQ)は30年以上前の平成初頭の時代背景では間違いで無かったと思われます。
当時の着色フィルムは濃色な物が主流で70%以上の着色フィルムは存在していなかった。
ガラスも無色透明、色ガラスでも無色に近い微淡色が主流でした。
着色フィルムや色を感じるフィルム=不適合が間違いではなかったがその後、80%以上の着色フィルムが一部販売されたり、技術発展により現在の高性能ウインドフィルム、高性能ガラスは色・発色を感じさせても可視光線透過率に影響の無い(少ない)技術が確立されています。