フロントガラスの車検・法律
道路運送車両の保安基準により前面ガラス及び側面ガラス(告示で定める部分を除く。)は可視光線の透過率等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
自動車窓ガラスに貼付されたフィルムは指定部品・指定外部品ではなく道路運送車両の保安基準細目を定める告示にて 「装着され、貼り付けられ」にあたり可視光線透過率(70%以上)及び、他の自動車、歩行者等、交通信号機を確認できる透過性「透明である」が求められます。
こちらの保安基準及び細目告示の基準に適合するものでなければ車検を通すことができません。
フロントガラスのフィルムに関する車検・法律の情報をまとめています
- 自動車技術総合機構(NALTEC)ホームページ(FAQ)-後付け自動車部品関係-Q9窓ガラスフィルムの貼付
- 国土交通省自動車局整備課 令和5年1月13日 事務連絡 「保安基準第29 条第3 項に規定された要件を満たすもの」
(可視光線透過率測定器) - 自動車フィルムの法規条文 道路運送車両の保安基準29条他、細目告示117/195条、(道路運送車両法 道路交通法)
- 更新)フィルム施工車両の車検 独立行政法人自動車技術総合機構審査事務規程 が変わりました
- フロント周りフィルム施工車両の法規関係(相対図)
- 「自動車ディーラーフィルム施工車の入庫拒否」お願い、対策
- 施工業者様向けご案内 令和5年1月13日 国土交通省自動車局整備課通達
指定自動車整備事業における着色フィルム等が装着された自動車の指導について - 可視光線透過率なぜぶれる?① 測定器による違い PT-500 PT-50 TM2000 簡易測定器 校正など
- 可視光線透過率なぜぶれる?②可視光線透過率の正しい測り方PT-500の測定
- ゴーストフィルムはなぜ車検に通る
- フロントガラス フロントドアガラス向けフィルム 可視光線透過率単体実測
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