フロントガラスの車検・法律

道路運送車両の保安基準により前面ガラス及び側面ガラス(告示で定める部分を除く。)は可視光線の透過率等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

自動車窓ガラスに貼付されたフィルムは指定部品・指定外部品ではなく道路運送車両の保安基準細目を定める告示にて 「装着され、貼り付けられ」にあたり可視光線透過率(70%以上)及び、他の自動車、歩行者等、交通信号機を確認できる透過性「透明である」が求められます。

こちらの保安基準及び細目告示の基準に適合するものでなければ車検を通すことができません。

フロントガラスのフィルムに関する車検・法律の情報をまとめています